労働保険事務組合
労災保険や雇用保険の煩雑な事務手続きを代行し、事業主をサポートいたします。
労働保険事務組合とは
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
所沢商工会議所では、会員事業所が利用できる労働保険事務組合を設置しております。
事業主の事務の軽減をお考えの場合は、是非ご相談ください。
委託できる事業主は
常時使用する労働者が、下の表に該当する事業主となります。
金融、保険、不動産、小売業 | 50人以下 |
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卸売の事業、サービス業 | 100人以下 |
その他の事業 | 300人以下 |
委託できる事務の範囲
- 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
委託できない事務
- 印紙保険料に関する事務
- 労災保険の保険給付および特別支給金に関する請求書に係る事務手続およびその代行
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雇用保険の保険給付に関する請求等の事務手続きおよびその代行
(育児休業給付・高年齢雇用継続給付・介護休業給付の支給申請手続きおよびその代行をすることはできません。) -
雇用保険の雇用安定事業及び能力開発事業に係る事務手続きおよびその代行
(各種助成金の申請手続きの代行をすることはできません。)
労働保険事務組合に事務委託をするメリット
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事務の手間が省けます
労働保険料の申告・納付業務、雇用保険の取得・喪失・離職票の作成手続きなどを事務代行できます。 -
労働保険料の納付を年3回に分割できます
労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。事務委託をしていない場合は、概算保険料が40万円以上(労災保険または雇用保険どちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円以上)でないと、分割納付できません。 -
中小事業主や家族従事者も労災保険に特別加入できます
労災保険に加入することができない中小事業主や家族従事者なども、労働保険事務組合に事務委託することで、労災保険に特別加入することができます。(ただし、一人親方特別加入は取り扱っておりませんのでご注意ください。)
事務委託手数料は、雇用保険被保険者数や労災保険の概算保険料によって異なります。
詳細につきましては、当所業務課労働保険担当までお問い合わせください。
詳細につきましては、当所業務課労働保険担当までお問い合わせください。
雇用保険手続きについて
以下の資料をご参照ください。
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雇用保険手続依頼用各種帳票
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雇用保険被保険者証【再発行・訂正】依頼書
雇用保険手続依頼用各種帳票(記入例)
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事務依頼書【Ⅰ】記入例