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製品・サービスPR支援
所沢商工会議所ホームページ
有料バナー広告掲載に関する要綱
(趣旨)
第1条
この要綱は、所沢商工会議所有料バナー広告の掲載に関するガイドライン(以下「バナー広告掲載ガイドライン」という。)に基づきホームページにバナー広告を掲載するにあたり、必要な事項について定めるものとする。
(広告の掲載資格及び掲載基準)
第2条
掲載する広告は、所沢商工会議所(以下「商工会議所」という。)の会員事業所に限る。また、掲載する広告の範囲は、バナー広告掲載ガイドラインに沿ったものとする。
(掲載の位置)
第3条
広告の掲載位置は、商工会議所がインターネット上に公開しているホームペ-ジのトップページ画面及び各コンテンツページ画面で商工会議所が指定した位置とする。
(広告の規格等)
第4条
ホームページに掲載する広告はバナー広告とし、その枠の規格は以下のとおりとする。
バナー広告のデザイン及び色彩等は、ホームページのデザインと調和が取れたものとする。
なお、バナー広告作成を当商工会議所に依頼する場合の作成料は以下のとおりとする。
(広告掲載料)
第5条
広告掲載料は以下のとおりとする。
トップページ
トップページ以外の各コンテンツページ
(掲載期間)
第6条
広告の掲載期間は、原則として1ヶ月を単位とし、掲載始期は月の初日の正午、終期は翌月初日の正午とする。
なお、掲載始期及び終期が土・日曜日・祝日に重なる場合は翌営業日とする。
(広告の掲載希望事業所の募集)
第7条
広告の掲載希望事業所の募集は、ホームページ及び広報紙に掲載して公募するものとする。
(広告の作成及び掲載申込み)
第8条
広告の作成及び掲載希望事業所は、所沢商工会議所ホームページ有料バナー広告作成・掲載申込書(様式第1号)を商工会議所に提出しなければならない。
(広告の掲載決定)
第9条
商工会議所は、前条の申請があったときは、その諾否を決定し、申請事業所へ通知するものとする。
広告の原稿は、商工会議所が指定した期日までに指定した方法により作成し提出するものとする。
(掲載料の納入)
第10条
ホームページへ広告の掲載が決定した事業所は、原則広告掲載開始日の15日前までに商工会議所が指定する方法により、申込期間の広告掲載料の全額を納付するものとする。
(掲載料の環付等)
第11条
納入された広告掲載料は還付しない。ただし、広告の掲載期間中、商工会議所の都合によりホームページの公開を停止した場合は、その停止期間に応じて掲載期間を延長するものとする。
(その他の事項)
第12条
この要綱に定めるもののほか、ホームページへの広告掲載に関し必要な事項は、別に定める。
附則 この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、令和元年8月1日から施行する。
このページについてのお問い合わせ先
所沢商工会議所 バナー広告担当
住所:〒359-1143 埼玉県所沢市元町27-1 所沢ハーティア東棟3F
TEL:04-2922-2196(代表)
FAX:04-2923-6600
Mail:info★tokorozawa-cci.or.jp
(★を@に変換してください)
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