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お知らせ
新型コロナウイルス陽性者の療養期間変更に伴うトコちゃん共済 病気入院見舞金の支払いについて
新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さま、また、感染拡大によりご不安な日常生活や事業運営を余儀なくされていらっしゃる皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。
さて、厚生労働省より令和4年9月7日付けで陽性者の「療養解除基準」が下記のとおり
改定されました。
【有症状の場合】
10日間→7日間かつ症状軽快後24時間(8日目から解除)
※人口呼吸器などによる治療を行った場合を除く
【無症状の場合】
7日間→5日間(6日目から解除)
当所生命共済制度「トコちゃん共済」の病気入院見舞金の支払要件は
「10日以上の継続入院」と規定されているため、9月7日以降10日未満で療養解除となった方に関しましては、病気入院見舞金の支払対象外となりますので予めご了承下さい。
※7日間の療養期間を超えて、医師の判断により更に療養が必要となった方、入院されている方で10日間以上の療養に関しては支払いの対象となります。
(医師の診断書等の証明書類必須)
※https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/covid-19/jitaku/ryouyoukikan.html
(埼玉県HP)
【問い合わせ先】
〒359-1121
所沢市元町27-1 所沢ハーティア東棟3階 所沢商工会議
TEL 04-2922-2196
さて、厚生労働省より令和4年9月7日付けで陽性者の「療養解除基準」が下記のとおり
改定されました。
【有症状の場合】
10日間→7日間かつ症状軽快後24時間(8日目から解除)
※人口呼吸器などによる治療を行った場合を除く
【無症状の場合】
7日間→5日間(6日目から解除)
当所生命共済制度「トコちゃん共済」の病気入院見舞金の支払要件は
「10日以上の継続入院」と規定されているため、9月7日以降10日未満で療養解除となった方に関しましては、病気入院見舞金の支払対象外となりますので予めご了承下さい。
※7日間の療養期間を超えて、医師の判断により更に療養が必要となった方、入院されている方で10日間以上の療養に関しては支払いの対象となります。
(医師の診断書等の証明書類必須)
※https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/covid-19/jitaku/ryouyoukikan.html
(埼玉県HP)
【問い合わせ先】
〒359-1121
所沢市元町27-1 所沢ハーティア東棟3階 所沢商工会議
TEL 04-2922-2196